2018-05-30 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号
日本における博物館でございますけれども、これは御案内のように、ヨーロッパでは元来、王侯貴族が美術品をコレクションしていたものが市民革命によって一般民衆に公開されるようになった、そういう流れの中で近代的な美術館というようなものができてきたという経緯があるわけでございますけれども、我が国においては、そういう美術館あるいは博物館という仕組みをいわば明治の時期に導入したということになってございますので、そういう
日本における博物館でございますけれども、これは御案内のように、ヨーロッパでは元来、王侯貴族が美術品をコレクションしていたものが市民革命によって一般民衆に公開されるようになった、そういう流れの中で近代的な美術館というようなものができてきたという経緯があるわけでございますけれども、我が国においては、そういう美術館あるいは博物館という仕組みをいわば明治の時期に導入したということになってございますので、そういう
歴史をひもとけば、近代の市民革命の理論的支柱でありましたトーマス・ホッブスは、租税とは、国家が私たち市民に提供する生命と財産の保護、この二つの便益への対価であると語っておりまして、近代以降の国家では、自主的納税倫理とも言うべきものに基づいて、国民が国家に対して、信任を持って、正当な対価として納めるべきものだと考えられてまいりました。
このような意味での立憲主義は、近代市民革命以前から存在したものではありますが、国家、公に対して、個人、私の存在を積極的に評価する観念のもとに成立したものではなく、むしろ、個人の幸福は国家の幸福の中においてこそ存在するとの考え方を基盤とするものであったということができます。
この歴史的状況をつくり出したのは、安保法制、戦争法に反対する闘いを通じて多くの人々が主権者としての強い自覚を持って立ち上がり、自分たちの政治だから自分たちで担う、野党は共闘と主張した昨年来、全国で沸き起こった、日本の歴史でも初めての市民革命的な動きでした。そして、総理、そのうねりを生み出す原因をつくったのが、安倍政権が進める立憲主義と憲法破壊の強権政治だったのです。
○風間直樹君 一般論として、今回、憲法論議に際していろんな専門家の話を聞いておりますと、この人権という概念、近代市民革命を経て、特定の身分を持った人の特権から一人一人の個人の人権へと発展してきたと、こう伺います。
これら封建的呪縛を解き放った近代市民革命とともに誕生した憲法は、何よりも国家権力を制限することで国民の自由や平等を保障する制限規範であり、自由の基礎法です。選挙で選ばれた為政者であっても、時にはナチス・ドイツのヒトラーのように暴走してしまいます。したがって、憲法の制限規範性と民主主義とは決して相反するものではありません。
例えば、我々が解釈が容易なのは、一七八九年のフランス革命で、市民革命がございました。王権から、市民に移る。これは明確でありますし、ラ・マルセイエーズ勝利ということで、新しい人たちが憲法を制定するのも容易に理解できるわけでございます。 しかし、我々は、敗戦でございました。終戦でございました。終戦において憲法が変わる、制定権力が変わる、しかも天皇陛下の御名御璽で変わる。
それからもう一つは、現在の憲法も西欧諸国の憲法規範と大体同じなんですが、できた源流は市民革命ですね。国家権力、それは王権であれ独裁権力であれ、要するに基本的人権ということで、ある意味では抵抗側の市民革命の精神にのっとった形での憲法事項になっている。そういう意味で、西側の憲法体系は猜疑心の憲法だ。権力に対する猜疑心が原点にある。
だから、共和制を君主制に戻すだけじゃなくて、つまり、そういう意味でいえば、なぜそうなったかといったら、フランスの憲法、近代立憲主義は市民革命の後できるわけですよ。それまでの中世立憲主義のあれでいえば、王様がまだいた時代や何かのものとは違って、近代立憲主義は、基本的に一旦、朕は国家であるというものの首を切って、その後、抽象的な人民ないし国民というものが主権の担い手であると。
とりわけ、封建制度を否定して、近代市民革命が封建制度を否定して民主主義国家をつくりました。そんな中にあって、生まれによる差別、私は、この非嫡出子の法定相続分というのはまさにそのものであったのではないかなと、こういうふうに思っています。 あと、本当に時間が僅かになったんですが、実は、私がまだ勤務弁護士のころ、二十代のころに、同じような非嫡出子の法定相続分に関する事件を担当させていただきました。
立憲主義というのは、中世の王様が絶対化して、つまり悪魔化して、とうとう市民が反撃し、市民革命で倒れたそのときの、つまり悪魔化した国王に対するやむにやまれず抵抗した市民の、この状況の中で権力を憲法で縛るんだ。日本にはそういう歴史的体験がないと言うんですね。
市民革命など人類の歴史を振り返れば、自由や平等に対する最大の脅威は国家権力でした。たとえ民主的な国家権力であったとしても、ヒトラーのように濫用されることがあります。だから、自由や平等を守るためには国家権力を制限しなければならない、そのために生まれたルールが憲法です。憲法を論議するに当たっては、私は、この立憲主義の原点を忘れてはならないと思っています。 その上で、九十六条に関してです。
フランス革命は市民革命でありまして、このフランス革命の結果、フランスでも近代税制が採用されるようになり、自分たちの代表者である国会で税法を決め、そうして、払った税金は元を取るんだというような考え方で近代税制が生まれたわけです。その諸外国の運動の結果が日本国憲法にも引き継がれているわけです。 それでは、日本国憲法は税金を取る場合の原則はどういうふうに考えているのかということなんです。
というのは、ここに市民と出ていますが、市民の概念も、ちょっとこれは私は特定しなきゃいけないと思っているんですけれども、市民革命とかそういったもので、ブルジョアから市民が権限あるいは選挙権も含めて統治権を勝ち取った歴史がある。そして、自分たちの自治体は、地域は自分らで意思決定をし、自分らで決めていくんだと。
つまり、フランス市民革命、アメリカ独立革命あるいはイギリスの産業革命以来、二百年来続いているこのモダンという時代が今終わりを迎え、そして新たにポストモダンという時代を迎えつつあると私は認識をいたしておりまして、モダンにおいて重要な価値というのは物、物質でありまして、これをいかに大量に生産し大量に消費するかということで社会の制度、経済の制度、政治の制度というものができていたわけでありますが、これからはやはりそれに
じゃ、新たな文明というのは何なのかということでございますけれども、今まで、今、現在は正にフランス市民革命あるいはアメリカ独立革命以来、いわゆるブルジョア革命の中で、どちらかというと物質文明偏重型の社会というものが構築されてきたと思います。
ただ、こんなことを言っていますと余りにも抽象的な話ばかりでございますが、時代的に申し上げれば、近代市民革命以降、自由と平等という概念が二通りございます。 改革というものを自由というように位置づけますと、次に来る概念というのは、対立ではなくて、さらにそれを慫慂しようとする概念として平等ということがあろうと思います。
○小林参考人 近代市民革命で今風の憲法という感覚が生まれたころには、その直前にはいわば北朝鮮のような中世専制国家があって、それをやむを得ず倒したという体験があるんですね。
これがヨーロッパの市民革命の中から生まれた立憲主義の伝統的考え方であり、国民あっての国家という立場であり、我が国の憲法は、この立憲主義の嫡流と位置付けられるのであります。
これは、もう本当に改めて私も申し上げさせていただきますが、そもそも西欧民主主義社会で定着をした平等概念の原点というのはフランス革命にあって、フランスのあの階層社会、まあ、かつてのどこの国ともそうでございましたが、階層社会がしっかりした封建制度の中で市民革命が起こってきた。
明治以後の近代日本の歴史に、ある意味で市民革命の歴史はございませんでした。憲法は、本来は民主主義革命の所産であるべきであります。しかし、明治憲法も維新の所産であり、また現憲法も敗戦の所産でございます。国民が主権者として主体的に国の基本法を決定する初めての取組が、今度の憲法改正の論議だと思うわけであります。